一般貸切旅客自動車運送事業運賃・料金の種類及び額 |
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平成26年6月1日適用 |
有限会社 東ハイヤー |
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(単位:円) |
区 分 |
車 種 |
北 海 道 |
上限額 |
下限額 |
運 賃 |
キ ロ 制 運 賃 |
大 型 車 |
170 |
120 |
中 型 車 |
150 |
100 |
(1km当たり) |
小 型 車 |
120 |
90 |
時 間 制 運 賃 |
大 型 車 |
6,130 |
4,250 |
中 型 車 |
5,180 |
3,580 |
(1時間当たり) |
小 型 車 |
4,450 |
3,080 |
料 金 |
交替運転者配置料金 |
キロ制料金(1km当たり) |
20 |
10 |
時間制料金(1時間当たり) |
2,730 |
1,890 |
深夜早朝運行料金 |
時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増以内 |
特殊車両割増料金 |
運賃の5割増以内 |
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1.運賃の種類 |
@ 運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。 |
2.運賃の計算方法 |
@ 運賃は以下の計算方法により計算した額を合算する。 |
(1) 時間制運賃 |
@ 点呼点検時間(2時間)と走行時間(回送時間を含む。)の合計に1時間当たりの運賃を乗じる。 |
ただし、走行時間が3時間未満の場合は3時間とし点呼点検時間(2時間)を加え5時間とする。 |
A 宿泊を伴う場合は、宿泊場所到着後及び出発前の1時間ずつ2時間を点呼点検時間とする。 |
B フェリー利用の場合は、航走時間(乗船から下船)を8時間を上限として計算する。 |
(2) キロ制運賃 |
@ 走行距離(出庫から帰庫までの距離。回送距離を含む。)に1キロ当たりの運賃を乗じる。 |
(3) 運賃計算の基本 |
@ 運賃は、車種別に計算した金額の上限額及び下限額の範囲以内とする。 |
A 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算する。 |
3.運賃の割引 |
@ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体は、3割引とする。 |
ただし、下限額で計算した額を限度とする。 |
A 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学する者の団体は、2割引とする。 |
ただし、下限額で計算した額を限度とする。 |
B 2以上の割引条件に該当する場合は、いずれか高い率を適用し、重複割引はしない。 |
4.料金の種類 |
@ 料金の種類は、深夜早朝運行料金、交替運転者配置料金及び特殊車両割増料金とする。 |
(1) 深夜早朝運行料金 |
@ 22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む。)が含まれた場合、 |
含まれた時間に係る1時間当たりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間当たりの料金については |
2割以内の割増料金を適用する。 |
(2) 交替運転者配置料金 |
@ 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送 |
申込者と合意した場合は、交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲以内で計算した額とする。 |
(3) 特殊車両割増料金略(該当車両無) |
5.端数処理 |
@ 走行距離の端数は、10キロ未満は10キロに切り上げる。 |
A 走行時間の端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。 |
6.収受すべき運賃・料金 |
@ 運賃・料金の合計額に消費税を乗じ、1円単位に四捨五入して得た額を収受する。 |
7.実費負担 |
@ ガイド料、有料道路使用料、航走料、駐車料、乗務員宿泊料、その他旅客の求めにより運送以外の |
経費が発生した場合の実費は、旅客の負担とする。 |